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市町村は、厚生省令で定めるところにより、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、第27条第十項各号に掲げる事項の記載を消除し、これを返付するものとする。
要介護者に該当しなくなったと認めるとき。
正当な理由なしに、前条第2項若しくは次項において準用する第27条第2項の規定による調査に応じないとき、又は前条第2項若しくは次項において準用する第27条第6項ただし書の規定による診断命令に従わないとき。
第27条第2項から第7項まで、第8項前段、第9項及び第十項前段の規定は、前項第一号の規定による要介護認定の取消しについて準用する。
この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第32条(要支援認定)要支援認定を受けようとする被保険者は、厚生省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。
この場合において、当該被保険者は、厚生省令で定めるところにより、指定居宅介護支援事業者等に、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。
第27条第2項から第6項までの規定は、前項の申請に係る調査並びに前項の申請に係る被保険者の主治の医師の意見及び当該被保険者に対する診断命令について準用する。
市町村は、前項において準用する第27条第2項の調査の結果、前項において準用する同条第6項の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果その他厚生省令で定める事項を認定審査会に通知し、第一項の申請に係る被保険者について、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める事項に関し審査及び判定を求めるものとする。
第一号被保険者要介護状態となるおそれがある状態に該当すること。
第2号被保険者要介護状態となるおそれがある状態に該当すること及びその要介護状態となるおそれがある状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。
認定審査会は、前項の規定により審査及び判定を求められたときは、厚生大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。
この場合において、認定審査会は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項について、市町村に意見を述べることができる。
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